JAF (日本自動車連盟) が発表した「2026年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 統一規則」に基づき、「第5条 ペナルティポイント」を紹介する。
第5条 ペナルティポイント

画像 / SF ZERO
第5条 ペナルティポイント ーー
ドライバーは、FIA国際競技規則付則L項第4章「サーキットにおけるドライブ行為の規律」第2条 (JAFモータースポーツイヤーブック参照) ※ を遵守しなければならない。
この条項に違反し、危険走行と判定されたドライバーは厳しく罰せられる。
1. JAFは、FIA国際競技規則第12条 (罰則) および国内競技規則11 (罰則) に従い、本規則第15条1.に違反した本選手権参加ドライバーに対し下記の措置を適用する。
1) 競技会審査委員会は、当該競技会において標記規則に違反したドライバーに対して罰則 (訓戒・罰金・タイムペナルティ・失格) を決定したうえ、違反の内容に応じて下記の3段階の判定を必ず行い、競技会審査委員会報告書にその具体的内容を記載してJAFに提出しなければならない。
A : 故意または重大な過失による危険な行為 … 3点以上
B : 上記Aに属さない危険な行為 … 2点
C : 接触行為または、それに相当する行為 … 1点
2) 上記1) ペナルティポイントが一定の数に達したドライバーは、下記の罰則が適用される (ペナルティポイントはポイントを与えられてから連続する12ヶ月間有効となるため、その期間を過ぎたポイントは消えるものとする) 。
(1) 6ポイントに達した場合は、自動的に次大会の出場は許されない (出場停止がとけた時点から、そのポイントは消去される) 。
(2) 上記 (1) の処分を受けた後に、4ポイントに達した場合は、次大会の出場が許されない (出場停止がとけた時点から、そのポイントは消去される) 。
(3) 上記 (2) の処分を受けた後は、常に、2ポイントに達すると、次大会の出場は許されない (出場停止がとけた時点から、そのポイントは消去される) 。
(4) ペナルティポイントを頻繁に与えられたドライバーには、上記に加え下記のいずれかの罰則を課す場合がある。
・2026年の本選手権の全戦の出場停止処分。
・2026年の本選手権のポイントの剥奪。
・2027年の本選手権の公式登録の拒否。
2. 出場停止処分の賞告は、国内競技規則11-10 (出場停止 (失格) 処分の賞告) に従い、遡及して施行されることがある。
3. 当該条項に従い課せられたペナルティポイントに対する抗議・控訴は認められない。
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↓ ※ FIA国際競技規則付則L項第4章「サーキットにおけるドライブ行為の規律」第2条 (JAFモータースポーツイヤーブック参照)
第2条 追い越し、車両のコントロールと走路の範囲 ーーーーーーーーーーーーー
a) 走路上に他の車両がない場合には当該走路の幅員の全部を1台の車両が使用することができる。ただし、その車両を追い越そうとする車両によって追い付かれた時に、そのドライバーは、直ちに最初の可能な機会に自分より速いそのドライバーに追い越させなければならない。
追い迫られている車両のドライバーが、そのバックミラーを十分に使用していないと思われる場合には、旗信号委員は、より速いドライバーがその者を追い越そうとしていることを知らせるために、青旗を振動表示する。青旗を無視したと判断されるドライバーは、審査委員会に報告される。
b) 追い越しは、その瞬間の可能性に応じて、左右のいずれの側でも実施することができる。
ドライバーは正当な理由なく走路を外れてはならない。順位を守るために2回以上進行方向を変更することは認められない。
順位を守るためにラインを外れたドライバーがレーシングラインに戻った場合には、コーナーに接近する際に走路の端部と自身の車両の間に少なくとも車両1台分の幅をあけること。
ただし、順位を守るための2回以上の進路変更、走路を越え故意に車両を寄せること、その他の異常な進路変更を伴うような、他のドライバーを妨害するような行為は厳重に禁止される。上述の反則行為をしたと判断されるドライバーは、審査委員会に報告される。
c) ドライバーは常に走路を使用しなければならず、正当な理由なく走路を外れることはできない。疑義を避けるため、走路端部を定めている白線は走路の一部と見なされるが、縁石は走路の一部とはみなされない。
この条項の目的上、白線の間に含まれる縁石のあらゆる部分は、走路とみなされる。
理由のいかんにかかわらず車両が走路を外れた場合、ドライバーは再び合流することができる。しかしながら、その再合流は、それを行うことが安全であり、その実施によって持続的に優位に立つことがない場合にのみ実施できる。走路に車両の一部分も接触していない状態であれば、ドライバーは走路を外れたものと判断される。
ドライバーは、コース上に破片等を持ち込むことになるような行為を行った場合、競技会審査委員に報告される場合がある。
d) 衝突の原因となったり、重大な過誤を繰り返したり、あるいは車両に対するコントロールの欠如 (走路から離脱するような) が見受けられるときは、審査委員会に報告され、一切の当該ドライバーに対し失格に至るまでの罰則を適用することができる。
e) いかなるときも、車両を不必要に低速で運転したり、不規則に走らせたり、あるいは他のドライバーにとって潜在的に危険と見なされるような運転をすることは許されない。
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ペナルティの扱い方とポイント付与の判断基準に関して明記された第5条は、2025年から基本的には変更がない。
第5条 ペナルティポイントは、FIA国際競技規則付則L項第4章「サーキットにおけるドライブ行為の規律」第2条を違反して科された処分を、点数として管理・累積するための仕組みを定めた条文である。
そのFIA国際競技規則付則L項第4章「サーキットにおけるドライブ行為の規律」第2条は、追い越しや進路変更、コース復帰などに関する「ドライバー行為の大原則」を示したものであり、裁定そのものを定めた条文ではない。
FIA国際競技規則付則L項第4章「サーキットにおけるドライブ行為の規律」第2条に反する行為がレース中に発生した場合、それがインシデントとして審査されるかどうかを規定しているのが第15条 インシデントであり、さらにその結果として科される具体的なペナルティの内容や手続きを定めているのが第16条 罰則である。
F1では「Driving Standards Guideline (ドライビングスタンダードガイドライン)」という言葉で裁定基準が語られることが多いが、そこまでは明確ではないものの、SFにおいては第15条 インシデントがその役割を担っていると言える。

画像 / 日本レースプロモーション (JRP)
第5条のペナルティポイントに話を戻ると、罰則 (訓戒・罰金・タイムペナルティ・失格) を決定したうえで付与されるポイントが明らかとなる。
ペナルティポイントは12か月間有効で、累積が6ポイントに達すると出場停止などの処分が科される。ただし、SFでは各ドライバーの累積ポイントが公表されておらず、現状を把握することはできない。
最近のSFは出場停止の例もなく、そもそもペナルティポイントの話題が出ることはない。他カテゴリーではこのあたりが可視化されていて、そこも含めて盛り上がっているだけに、SFでも同じように見えるかたちになると面白いかもしれない。



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